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ビザについて

2007年9月1日からのビザの変更に関してホームオフィスのWEBでアップされています。まだごらんになっていない方は目を通しておかれたら良いでしょう。

The following student rules changes will take effect from 1 September 2007:

A new student visitor category will be introduced for short term students who wish to study in the UK for six months or less but who do not wish to take part-time employment or seek an extension to their student visitor leave; visitors will no longer be allowed to enter the UK to undertake a course of study; A mandatory entry clearance requirement will be introduced for those coming to the UK as a student or as a prospective student;

The in-country switching provisions for students and prospective students will be amended so that only those with a legitimate expectation to progress into the student route will be allowed to do so. Overseas nationals with leave as a work permit holder, as a sabbatical officer, as a Fresh Talent: Working in Scotland scheme participant and those here with leave under the Science and Engineering Graduate Scheme (or its successor the International Graduate Scheme) will be allowed to switch into the student category provided they are studying at degree level or above. Those here with entry clearance to re-sit an examination will be allowed to switch to undertake study at any level.

さらに詳しくは

http://www.ukvisas.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&c=Page&cid=1006977150250&a=KArticle&aid=1179391634035

イギリスでの学生ビザの取り扱いに関して
2006年2月8日

ここに書いてある情報には2006年の2月2日付けのイミグレーションのHPに書いてあることとは異なる内容の部分があります。英語学校に行く場合に取れる学生ビザの最大期間などです。

この情報はうちのスタッフがBCの勉強会で聞いてきたことで、理解していることを書き出したものであり、オフィシャルなホームオフィスの決定事項ではありません。ご了解ください。

ご存知の通り、半年間以内の入校であれば、ビザ(Entry Clearance)を事前に取得する必要はありません。入国時には、「一時滞在許可」での入国になります。これは観光ですと言って入国するのと同じ扱いになります。

「一時滞在許可」で入国した場合、Home Officeでの延長は不可です。

初めてビザが導入された時期には短期であっても学生であると言うことを話し、学校からの入学許可書を見せることでSTS(短期学生)として入ることができるので、現地でビザ申請が出来ると聞いていたのですが、今回の勉強会では全く違う見解でした。

また、半年間以内の入校で、事前にビザ(Entry Clearance)を取得した場合は6ヶ月間のStudent Visaが発給されます。そのビザを持っていたとしても、6ヵ月後Home Officeでの延長は不可です。
日本で取得するビザの有効期間が6ヶ月間未満で、現地で学生ビザの延長の可能性がある場合は、申請時に現地で延長の可能性があることをEssay等でその旨を申し出る必要があります。それがあれば、延長可能なビザ大使館から発給してもらえます。

日本で発給されるEnglish Course学生ビザの最長期間は1年2ヶ月です。

それ以上English Courseに通う場合は、Home Officeでの延長が必要です。

<学校からの受入書>
学校からの受入書には下記の点が記載されている必要があります。1:"Conditional"であるのか、"Unconditional"なのか記載してあること。"Conditional"の場合は、6ヶ月間のみEntry Clearanceが発給され、現地でConditionが満たされた内容のレターをHome Officeに提出し、延長手続きが必要です。(もしくは、日本に帰国し大使館で申請)"Unconditional"の場合は、留学期間中のFull PeriodのEntry Clearanceが発給されます。

2:コースの開始日と終了日
3:コースのレベルとそのタイトル
4:授業料の支払われた期日
5:就学時間/週

<ビザ申請時の提出書類>
以前、通帳コピーのみの提出だけで、申請ができるのではないのかという事を言われていましたが、通帳及びそのコピー提出の必要はあります。

<そのほか>
Q:ビザ有効期限が開始になる前にイギリスに入国できるのか?
A:できません。もし、入国日が既に取得しているEntry Clearanceの有効日より前になった場合には、ビザの再申請が必要となります。

Q:Entry Clearance取得後、通う学校を変更した場合は再申請が必要か?
A:必要ありません。出発前であれば、その旨大使館連絡し、イギリス入国後の場合は、Home Officeにその旨連絡を入れます。

Q:学生ビザで就労は出来ますか?
A:6ヶ月間以上のEntry Clearanceを持っている場合は週20時間、School Holiday中はFull Timeで働けます。もし、6ヶ月間以内の滞在で有給インターンを行う場合には、Entry Clearanceの申請を行い、有給インターンを行うという内容の受入書を提出します。ただし、6ヶ月以内のEntry Clearanceで就労できるかという判断はビザ審査官により異なるようです。

Q:2つのコースの"Unconditional"レターを持っているがそれぞれのコースの間にTimeGapがある場合(Collegeでの英語コースで、4月入校、Summer Schoolは受講せずに9月から再度英語コースに入る場合等)A:2つのコースがカバーされる期間のEntry Clearanceが発給される可能性は高いが、そのTime Gapがあまりにも長い場合は、最初のコースのみカバーされる可能性が高い。

以上が昨日のBCでの勉強会の学生ビザに関する内容であると私は理解しています。いかがでしょうか。もし、違った見解、アドバイスがあれば是非ご指導ください。


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